国民が皆「なんかおかいしよねコレ」と思ってる事件の推移。
【押尾学起訴】東京地裁、保釈を決定
2009.8.28 18:41
合成麻薬MDMAを飲んだとして、麻薬取締法違反(使用)の罪に問われた俳優、押尾学被告(31)について、東京地裁は28日、保釈を決定した。保釈保証金は400万円。弁護人が26日付で保釈を請求していた。
起訴状によると、押尾被告は2日ごろ、東京都港区のマンションで、MDMAの錠剤少量を飲んだとされる。
捜査関係者によると、押尾被告は逮捕当初、「一緒にいた女性からもらって飲んだ。違法なものとは知らなかった」と容疑を否認していたが、その後の調べで「違法なものと知っていた」「以前にも海外で使ったことがある」と起訴内容を認めていた。
このマンションで一緒にいて死亡したホステスの女性(30)の異変に気付いてから119番通報まで約3時間たっていたことから、東京地検と警視庁は押尾被告の当時の行動や女性の死因などを引き続き捜査している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090828/trl0908281842005-n1.htm
どっちにしても押尾はもう終わった感がありますよね。
日本じゃ居場所ない
どっかの知事が言ってました。
「蔑まれることが一番いけない」
日本中で押尾=ヘタレって印象になってしまいましたからね・・・。
(参考記事)
最決平成元年12月15日刑集43-13-879
「注射した覚醒剤により錯乱状態になった少女の放置」
決定理由
原判決の認定によれば、被害者の女性が被告人らによって注射された覚せい剤により錯乱状態に陥った午前零時半ころの時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女が年若く(当時十三年)、生命力が旺盛で、特段の疾病がなかったことなどから、十中八九同女の救命が可能であったというのである。
そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく漫然同女をホテル客室に放置した行為と午前二時十五分ころから午前四時ころまでの間に同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には、刑法上の因果関係があると認めるのが相当である。
したがって、原判決がこれと同旨の判断に立ち、保護者遺棄致死罪の成立を認めたのは、正当である。
↑判例ですよね!
なんで保釈認められてしまうんでしょうか?
このまま有耶無耶に出来ると思ってるんでしょうか?
これでのりピー姐さんが保釈されなかったらおかしい。
保釈とは
保証金を納付させて、裁判所が被告人の勾留(こうりゅう)の執行を停止することをいう(刑事訴訟法88条以下)。勾留されている被告人またはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる(同法88条)。保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない(必要的保釈)。すなわち、被告人が、(1)死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁固にあたる罪を犯したものであるとき、(2)前に死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁固にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき、(3)常習として長期3年以上の懲役または禁固にあたる罪を犯したものであるとき、(4)罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、(5)被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者もしくはその親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を畏怖(いふ)させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき、(6)被告人の氏名または住居がわからないとき(同法89条)、である。
以上の請求による権利保釈のほかに、職権による保釈の制度がある。すなわち、裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる(同法90条)。また、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は保釈請求権者の請求により、または職権で、決定をもって勾留を取り消し、または保釈を許さなければならない(同法91条1項)。保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。保証金額は、犯罪の性質および情状、証拠の証明力ならびに被告人の性格および資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。また保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を附することができる(同法93条)。保釈を許す決定は、保証金の納付があった後でなければ、これを執行することができない(同法94条1項)。召喚を受けて正当な理由なく被告人が出頭しないなど保釈取消し事由にあたる場合には、決定をもって保釈は取り消され、保証金は没取されることがある(同法96条1項・2項)。保釈された者が、刑の言渡しを受けその判決が確定したのち、執行のため呼出しを受け正当な理由がなく出頭しないとき、または逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部または一部を没取しなければならない(同条3項)。禁固以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈はその効力を失う(同法343条)。また禁固以上の刑に処する判決の宣告があったのちは、必要的保釈(同法89条)の規定は、これを適用しない(同法344条)。
2005年(平成17)地方裁判所において終局(第一審)した人員は7万9203人、うち保釈人員は8760人で、勾留率(勾留総人員÷終局総人員)82.3%、保釈率(保釈人員÷勾留総人員)13.4%となっている。また、簡易裁判所では終局総人員1万4549人、うち保釈人員は698人で、勾留率84.2%、保釈率5.7%である(2006年版『犯罪白書』)。
[執筆者:内田一郎]
http://100.yahoo.co.jp/detail/保釈/
コカインで再逮捕出きるのにしなかったんだから警察も全くやる気がないととられそう。
もう、どうしようもない。
これでこの件は終了・・・
(追記)
保釈が却下されたそうです。東京地検が準抗告したからだとか。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090828-00000527-sanspo-ent
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